「自動車税」の納付はいつだっけ?毎年忘れた頃にやってくる、自動車税の封書。
自動車税とは毎年4月1日時点に自動車を持つ所有者に必ず課せられる税金です。
よく分からないけど、とりあえず払っている人は結構多いのではないでしょうか?
そこで今回は、「自動車税」の仕組みや支払い方法までをご紹介します。

■自動車税の仕組み 支払い期限はいつまで?方法は?

自動車税とは、毎年4月1日時点で自動車を所有している人に課せられる税金です。「自動車税」と「軽自動車税」の2種類があり、「自動車税」は用途や排気量によって金額が異なります。総排気量1リットル以下で29,500円、それ以上の排気量は0.5リットル毎に金額が上昇します。一方、「軽自動車税」は一律10,800円です。

その年の4月~翌年3月31日分を5月上旬に届く納付書で支払います。

■自動車税の支払期日と支払方法

自動車税の支払い期日は5月31日までです。(一部地域では支払い期日が異なります)納付期限内であれば、納付書を全国のコンビニ、銀行、各県税事務所、自動車税事務所に持って行き、現金で支払うことができます。県別納付サイトではクレジットカードでの支払いも可能なため、ポイントマイルなどを貯めている方にも便利です。自動車税は高額になるため、ぜひともお得に支払をしたいですね。

 

 

■自動車税を払い忘れた!滞納したらどうなる?

 

1.延滞金が発生

自動車税を滞納した場合、延滞金が発生します。延滞金の年率は各都道府県によって異なりますが、納期限から1ヶ月以内であれば3%以下、それ以降になると9%前後になるのが一般的です。

2.車検がとおらなくなる

車検の際には、車検証と自動車損害賠償責任保険証明書と合わせて、車検が満了日を迎える年の「自動車納税証明書」が必要です。平成27年4月から、条件にあてはまる場合は納税証明書の提出は不要となりましたが、その中に「自動車税を滞納していないこと」という条件が含まれているため、滞納している場合は原則車検を通すことができません。

また、他都道府県に引っ越した後車検を受けるという場合は、納税の確認をするために納税証明書を提出する必要があります。その年に車検を迎える予定がある方は、確実に間に合わせるためにも期限内に納税し納税証明書を大切に保管しておきましょう。

3.差し押さえの可能性も

自動車税を滞納し、支払う姿勢が見えない場合は、最悪のケースでは差し押さえとなることがあります。地方税法では「納付期限後20日以内に督促状を発送し、発送後10日経過したら差し押さえ可能」とされています。最終通告の手紙が届いた場合は実行に移される可能性が上がります。

実行された場合、自動車以外にも給与、預金、不動産などさまざまな資産が対象となることがあります。差押書の送付と同時に履行期限が決められ、それでも納付しない場合は実際に自動車が引き上げられた後、インターネットオークションにかけられることになるので、滞納してしまっても早めに納付しましょう。

 

また、納付期限を過ぎてしまった場合、再納付のための督促状が届くまでは5月に送付された納付書で支払うことができますが、それ以降はほとんどの地域でコンビニ支払いができなくなります。

督促状が届いた場合も同様にコンビニ支払いはできないため、金融機関、各税事務所で支払います。

 

 

■自動車税って節税できるの?

これまで自動車税の支払い方法について詳しく解説してきましたが、節税方法はあるのでしょうか?これから新規で車購入をご検討中の方は参考にしてみてください。

 

1.購入時期を検討

自動車税は、登録の翌月から翌年3月までのぶんが月割りで計算されます。たとえば2月下旬に登録した場合、3月ぶんを課税されますが、3月1日に登録した場合、3月ぶんは課税されません。軽自動車の場合は月割の計算がないので、4月2日以降に自動車購入検査を受けると翌年から自動車税が課税されます。

逆に使用していない車にも、自動車税は課せられるので、廃車や譲渡予定の車がある場合には3月末までに処理を完了させましょう。

 

2.エコカー減税

国が定めた環境基準を上回る車を対象に最大75%の減税が受けられます。

 

普段なんとなく払っている自動車税ですが、滞納すると延滞金が発生や、財産の差し押さえや、車検に通らないなどのデメリットがたくさんあります。